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タイの労働ルール

このページではタイでの労働許可について、タイでの労働許可に関して知っておきたいについてご紹介します。

タイの労働許可に関する申請/手続きに必要な書類も読んでおいてください。

言葉の定義:外国人=タイ国籍ではない人。

仕事:賃金やその他の利益を考慮しているかどうかに関係なく知識を使用して従事すること。

就労許可証の必要性:法律ですべての外国人に対して、タイで仕事を始める前に労働許可を取得することを義務付けられています。

労働許可が免除される人

次の地位にある外国人は、タイでの職務を遂行するために労働許可を必要としません。

1. 外交団のメンバー

2. 領事館のメンバー

3. 加盟国の代表者、国連機関および専門機関の職員

4. 上記の項目(1)、(2)、または(3)にリストされている人のためだけに働くために海外から来る個人、または使用人

5. タイ政府と外国政府または国際機関との間の合意の下、タイでの任務について職務を遂行する者

6. タイでの教育、文化、芸術、スポーツの利益のために義務や任務を遂行する目的でタイに入国する人

7. タイ政府により、タイでの任務または任務の遂行および遂行を特別に許可されている者

特殊なケース

1. 緊急かつ不可欠な作業の場合

労働許可証の免除は、一時的に王国に入国する外国人に付与されますが、移民法に従って、「緊急かつ本質的な」仕事は15日間を超えない期間に限られます。ただし、外国人によって署名され、雇用主によって承認された所定の形式の書面による通知が局長または譲受人に提出され、受け入れられた後にのみ仕事に従事することができます。この治資格のある外国人は、トランジットビザを含むあらゆる種類のビザでタイに入国できます。 「緊急かつ不可欠な作業」という用語は明確に定義されていないため、免除の発行は管理上の裁量にかかっています。

2. 投資促進の場合

投資促進法に基づいて、王国で働く許可を求めている外国人は、タイへの入国から30日以内に労働許可証の申請書を提出しなければなりません。外国人が王国にいる場合、30日間は働く許可を与えられた日から始まります。このカテゴリーの外国人は、当局が申請を処理している間に許可された仕事に従事することもできます。

タイでの就労許可申請方法は?

外国人は非移民ビジネスビザでタイに入国しなければならず、将来の雇用主を持たなければなりません。外国人労働管理局で雇用主のために働くための労働許可証の申請を提出が必要です。

仕事がバンコク以外の州で行われる場合、申請は州雇用局に提出する必要があるので注意してください。

雇用主は、雇用者がタイに入国する前に本人に代わって労働許可証の申請を行うことができます。タイのほとんどの領事館は外国人のために非移民のビジネスビザを発行することを検討するとき、雇用主、外国人労働者管理局、労働省雇用省によって発行された労働許可証の承認をビザ申請者に求めるため、これは現在通常のケースといえます。

実際の就労許可証は、外国人がビザでタイに入国し、外国人労働者管理局で就労許可証を受け取るための書類を提出した後に発行されます。

労働許可証を申請する資格のある外国人の資格

1. 王国に居住している、または入国管理法に基づいて一時的に王国に滞在する許可を持っている(すなわち、観光客または通過旅行者としてではない)

2. 王政令B.E.2522 (1979).に規定されている39の留保された職業に就業しない。

3. 就労許可の申請書に記載されている作業を行うための知識やスキルを持っている。

4. 健康で精神的に病気でない。

5. ハンセン病、結核、薬物中毒、アルコール依存症、象皮病ではない。

6. 労働許可を申請する前の1年以内に、移民法または外国人雇用法の違反により投獄されていない。

外国人従業員の就労許可証をサポートできる人

タイ人が過半数を占める会社は、労働許可証ごとに少なくとも2,000,000バーツの払込資本金を保有している必要があります。過半数の所有権が外国人の場合の支払われる資本金は労働許可証ごとに3,000,000バーツでなければなりません。

タイで事業を行う外国企業(親善条約の企業、または外国企業の駐在員事務所または支店)は、外国企業法で労働許可1通につき3,000,000バーツで必要とされる最低資本金として、タイに外貨を持ち込む証拠を示さなければなりません。

外国人従業員がタイ国民と結婚している場合、労働許可を後援するために必要な上記の必要資本は50%少なくなります。

労働許可証の有効性

就労許可証は1年間発行され、その後毎年更新される場合があります。外国人の雇用期間が1年未満の場合、労働許可証は要求された期間より長く付与されません。公務員は、仕事の完了に必要な期間、ただし1年以内の期間に外国人に就労許可を与えることができます。

その他のポイント

法律は、雇用主が外国人従業員が外国人の就労許可書に記載されている以外の機能を実行することを禁止しています。 雇用主は、15日以内に組織内のすべての外国人の雇用、異動、および解雇の変更を報告しなければなりません。 そうしないと罰金が科せられることがあります。

就労許可者は、職業や職場を変更する事前の許可を取得する必要があります。

雇用主の所在地や許可証所持者の住所の変更は、労働当局によって労働許可証で適切に承認されなければなりません。

法律は、外国人が複数の分野で、または複数の雇用主のために働くことを妨げていません。 ただし、すべての仕事または雇用主をカバーする労働許可証を持っている必要があります。

外国人に禁止されている39の職業

1.肉体労働

2.稲作、畜産、林業、漁業、監督または専門家の仕事を除く

3.煉瓦、大工仕事、またはその他の建設形態

4.木彫り

5.国際航空機の操縦を除く、自動車または非自動車の運転

6.店頭販売

7.競売

8.臨時の内部監査を除く、管理、監査、会計サービス

9.宝石の切断と研磨

10.美容師の仕事

11.手織り

12.わらまたは竹などのパルプの製品の製造

13.ライスペーパーの手動作成

14.漆器作り

15.タイの楽器作り

16..ニエロの作成

17.金、銀、その他の金属装飾品の製作

18. 石象嵌製品

19.タイの伝統的な人形作り

20.マットレスと毛布の作成

21.施し鉢作り

22..シルク製品のマニュアル作成

23.仏像づくり

24..ナイフ作り

25.紙と布の傘作り

26.靴作り

27.帽子作り

28.仲介または代理業務、ただし国際貿易に関連する業務を除く

29.建設と土木工学に関連した評価、システム計画、研究計画、テスト、監督および助言作業。ただし、専門的なスキルを必要とする作業を除く

30.設計、設計のコンサルティング、コスト見積もり、建設監督など、建物および建築構造物の図面の設計および準備

31.仕立て

32..陶器または陶器

33.巻きタバコ

34.   ツアーガイドとツアープロモーション

35.商品のホーキング

36.タイ文字のタイプ

37.シルクの巻き取りと織り

38.事務または秘書業務

39.法的サービスと訴訟

罰則

労働許可を取得せずに仕事に従事する外国人は、5年を超えない期間の懲役または2,000から100,000バーツの罰金またはその両方を科せられます。

労働許可証に許可されている場所以外で仕事をする労働許可証所持者は、20,000バーツ以下の罰金を科されます。

労働許可証所持者は許可証を仕事中の職場で保持しなければなりません。これを怠ると、10,000バーツを超えない罰金場合があります。労働許可なしで外国人を雇用する雇用主は、外国人1人につき10,000〜100,000バーツの罰金を科されます。

カテゴリー、および許可に指定されている以外の作業エリアまたは作業場所で作業許可保持者を雇用する雇用主は、10,000バーツ以下の罰金を科されるものとします。

タイで働く外国人で、もっと労働法について知りたい方は下記のリンクを確認してください。

タイでは、日本人を含めたタイ国籍を持たない外国人の労働に関する法律があります。その法律は、ラオス・カンボジア・ミャンマーなどからの単純労働者の就労について規定する外国人雇用法と、一般労働者の就労について規定された外国人就労法の2つです。ここでは外国人労働法と呼ばれることもある一般労働者向けの外国人就労法について解説致します。

タイ外国人就労法(総論) – タイのお仕事探しはキャリアリンクタイランド

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